2021-06-11 第204回国会 参議院 本会議 第30号
総務省による勧告を踏まえ、親権者との同意手続に関する好事例等の周知や、自立支援が必要な子供に対する賃貸住宅等の活用を明確化する通知の発出、施設内虐待の疑い事案について都道府県の児童福祉審議会への報告等の徹底のための運用改善の検討等を行っています。 引き続き、社会的養護の必要な子供の養育や自立支援が適切に行われるよう取り組んでまいります。 家庭養護の推進についてお尋ねがありました。
総務省による勧告を踏まえ、親権者との同意手続に関する好事例等の周知や、自立支援が必要な子供に対する賃貸住宅等の活用を明確化する通知の発出、施設内虐待の疑い事案について都道府県の児童福祉審議会への報告等の徹底のための運用改善の検討等を行っています。 引き続き、社会的養護の必要な子供の養育や自立支援が適切に行われるよう取り組んでまいります。 家庭養護の推進についてお尋ねがありました。
最後に、社会的養護の下にある子供たちに対する施設内虐待に関してお伺いいたします。 施設内虐待の発見者には、都道府県、児童相談所、市町村などに通告する義務が課されております。そして、通告、届出を受けた児童相談所を含む各機関は、事実確認等の必要があると認めるときは、速やかに都道府県知事に通知をしなければならない、このことが児童福祉法で定められております。
○渡辺(由)政府参考人 御指摘のございました施設内虐待、今のガイドラインでは、速やかに都道府県知事に届けるということにはなっておりますが、実際、今御指摘のありましたように、現場でそうなっていないというところもあるというふうに伺っておりますので、改めて、この運用実態、それから処理フローを点検いたしまして、施設内虐待の通告、届出があった場合には、児童相談所でとどめずに、きちっとフローに沿って都道府県に届
施設内虐待の問題は、そういう根深さが非常にあるというふうに思っております。
、やはりそうしたケアの質ということを高めていかなきゃいけないということで、施設職員や里親等の専門性の向上、さらには児童と親との関係性の修復や親子での生活の立て直しなどに向けた支援、これをよく親子関係再構築支援と呼んでおりますが、そうしたこと、さらには、施設の中で長く過ごされるお子さんもおられるわけでございまして、年長児童の進学や就職に際しての自立の支援、さらには、措置をされた児童の中での時として施設内虐待
その施設内虐待の原因でございますけれども、まず、子供の抱える課題の複雑さに対応できていない職員の質や意識の問題、ケアする職員の資質が追い付いていないという問題がございます。それから二つ目としまして、チームで子供にかかわるという体制が不十分であるなどケア体制の問題、これ、議員がいみじくも御指摘になられました職員数が少ないということも背景にあろうかと思います。
まず一つには、施設内虐待等の発見者に対して通告義務を課したこと、また、施設内で虐待を受けたお子さんが都道府県等へ届出ができるような仕組みをつくったこと。それから二つ目としまして、通告をした職員等に対する不利益取扱いを禁止をすること。三つ目といたしまして、通告等があった場合に、都道府県によって子供の保護、施設に対する立入調査、業務停止等の処分ができるようにしたこと。
○政府参考人(村木厚子君) 施設内虐待の問題かと思います。 先生御指摘のように、やはり施設内虐待がなかなか後を絶たない状況があります。
○政府参考人(村木厚子君) まず、施設内虐待防止のための今回の法改正の内容でございますが、一つには、虐待を受けたと思われる子供を発見した者に対して通告義務を課すことや施設内虐待を受けた子供が都道府県等へ届出ができるようにしたこと、二つ目といたしましては、通告した施設職員等に対する不利益取扱いを禁止をすること、三つ目といたしまして、届出、通告があった場合の子供の保護や施設に対する立入調査、質問、勧告、
次に、施設内虐待についてですが、保護者などから虐待を受けた子供たちを保護する場所である施設などにおいて、子供たちに対しさらに虐待を行うことはあってはならないことです。
既にこれらの取り組みを先駆的に行っておられる自治体の例を施設内虐待に対するガイドラインに盛り込みまして、各自治体で参考にしていただけるように努めてまいりたいと考えます。
ここ十年間、報道されただけでも、全国各地の六十八の児童養護施設などで施設内虐待が行われております。 これはどういう体制をつくるかについて是非御意見をお聞かせください。
このような施設内虐待の未然防止あるいは早期発見に資するために、現在でも、苦情解決窓口の設置、責任者の配置、第三者委員の設置等による苦情受付体制を整備、順次しているところでございますし、また子供がいつでも相談や意見表明ができるよう、子供の権利や子供の相談先となる児童相談所のケースワーカーの担当者を記した児童の権利ノートを子供に渡す等の取組、あるいは施設が第三者評価を受けること等によって支援の質の向上や
そもそも、親権者として子供に対して何をすべきであり、何をしてはならないのかという点の社会全体の検討が進んでいないために、家庭内虐待も施設内虐待も起こってきていると私は思っておりますので、そろそろきちんと整理すべきだと思いますけれども、この懲戒ということについての大臣のお考えをお聞かせいただきたいと思います。
そもそも、親権者として子供に対して何をすべきであり、何をしてはならないかという点の社会全体での検討が進んでいないために、家庭内虐待も施設内虐待も起こってきていると思いますので、そろそろきちんと整理すべき時期だと思いますけれども、法務省はいかがでしょうか。
これは、欧米はほとんどの場合里親に行っていますので、そういう意味では、日本は集団養育ということにまだ軸足があるわけですけれども、その中で実は何が起こっているかというと、一つは、施設内虐待という問題が起こってきています。
そういった問題がたくさん出てきていますので、そういったことに対応していけるような専門性を持った職員を重点的に配置するという状況でないと、その結果、さっき申し上げたように、施設内虐待というのも起こってしまうわけです。
そういう意味では、各省庁の壁を取っ払ったところでそういう委員会があるというのはとても大事なんですが、さらに、そこにちょっとお願い事項なんですけれども、先ほど来出ている死亡事例の検討とかいったような、あるいは、私が申し上げた、とんでもない問題として施設内虐待という問題が上がってきたりすることがありますが、そういうことに対する調査の権限等の何らかのタスクフォースみたいな、そういった機能も果たせるような、
また、この取り組みは、施設を閉ざされたものから地域に開放したものに変えていくということでもございますので、先ほどの、あってはならない施設内虐待というのをなくすということにも結果としてつながることではないかと考えております。
ここで虐待が大分発見されてきましたので、施設内虐待が発見されたという実績がありますので、こうしたことの仕組みの整備も必要かというふうに思っています。
委員会におきましては、衆議院青少年問題に関する特別委員長富田茂之君より趣旨説明を聴取した後、虐待を行った保護者への指導を義務化する意義、施設内虐待への対応、立入調査等の際の警察官の援助、親権者の懲戒権の見直し等につきまして質疑が行われましたが、その詳細は会議録により御承知願います。 質疑を終わり、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
青少年問題に関する特別委員会で審議を行っている児童虐待防止法案を成立するためのその期間内に、船橋市にございます恩寵園の施設内虐待の問題がまた浮上してまいりまして、被虐待児の方々、子供たちからの声も聞いたり、あるいは委員会で施設に視察に入るという話も浮上したんですが、新園長就任の直前というような状況もありまして、いましばらく見守ることの方が望ましいのではないかということで、急遽東京都内の児童養護施設に
○竹村泰子君 本法案第二条の「保護者」の中には施設長も含まれると思われますけれども、本法案において施設内虐待への対応についてはどのようにお考えになったんでしょうか。